2015年12月26日土曜日

159:日本国憲法改正

平和安全法制が議会を通過し、来年3月に施行されるということだ。
政府が次に持ち出す案件のひとつは、いうまでもなく憲法改正であろう。
私は憲法の専門家ではないけれども、第9条については大きな関心を持っている。


最新の(平成24年度の)自民党改憲案の9条を下記に参照する。


日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。 
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。 

 
下線を引いた部分が、変更部分である。
上記は現行の憲法9条と本質においては不変である、と私は思う。
平和憲法の精神は、不動であると解釈してもよいだろう。


ここでいくつかのことを述べたい。
まず、憲法改正に反対の立場の人々は、上記のように、9条の変更が細かいものであること、またその平和憲法の精神は変わっていないことを理解しているのだろうか。
ヒステリックに反対を唱えるのではなく、どこが、どのように変わり、そこにどのような問題があるかもしれないのか、ということを冷静に議論しなければならない。
そこで、もう少し続き(改正案で付け加えられた部分)を見てみよう。




9条の2。



我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮権者とする国防軍を保持する。

  1. 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
  2. 国防軍は、第一項の規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
  3. 前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
  4. 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
また9条の3は以下。
国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。
だらだらと引用してみたが、9条の3が意図する真意がよく理解できない。
「国民と協力して」とは、いったい何を意味するのだろう。
私は改正に基本的には賛成だが、その細かい内容についてはまだまだ議論の余地があるように思う。


上に述べたように、あくまでも平和憲法の精神は維持されている、とわたしは考えている。


国際紛争の解決する手段としては武力の行使等を用いない、という崇高な発想は、唯一の原爆被爆国であるという背景も持つ我が国の憲法にふさわしいと思う。
ただし議論をさらに一歩踏み出すなら、ここで私たちが突き付けられている課題は、武力の行使を放棄するのであれば、国際紛争を解決するための、平和的な手段を開発する必要があるのではないか、ということだ。
国際紛争は必ず起こるものだ、という現実から逃避はできない。





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